2019-12-03 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
ここでいいますと首都圏整備計画というんですけれども、この首都圏整備計画に指定をされて、都市開発区域というのが指定されると、道路とか公園とか住宅とか下水道等の社会資本の補助率が通常よりもかさ上げされまして、一・二倍の補助金が実は出たときがあるんですね。 これについて、そんなことがあったかどうか、所管省庁は総務省だというんですが、ぜひお答えいただきたいと思います。
ここでいいますと首都圏整備計画というんですけれども、この首都圏整備計画に指定をされて、都市開発区域というのが指定されると、道路とか公園とか住宅とか下水道等の社会資本の補助率が通常よりもかさ上げされまして、一・二倍の補助金が実は出たときがあるんですね。 これについて、そんなことがあったかどうか、所管省庁は総務省だというんですが、ぜひお答えいただきたいと思います。
ですから、まさに総務省は、首都圏整備計画などの、やった過ちを繰り返さずに、ちゃんと小さな自治体も支援をしていく。人口二十万以上の都市だけ残ればいいんですか。そうじゃないでしょう。 財政規模、人口規模が違うだけで、行政需要はほとんど同じです。行政需要はほとんど同じです。
首都圏、それから名古屋、大阪圏ですかね、ここの三大都市圏はそれぞれ、例えば東京であれば、首都圏整備計画というのをつくって、都市開発区域というのを指定してまいりました。その指定をしたところは、何と、よその都市と比べて、社会資本の補助金、例えば道路とか公園とか下水道とか、これは一・二倍出したんですよ。
例えばでありますが、首都圏整備計画というのがありました。東京と名古屋と大阪を中心とする三大都市圏を整備する計画がありましたけれども、その計画の具体策を見ますと、例えばですけれども、東京から百キロ圏内の都市については、都市開発区域というのを指定しました。この都市開発区域に対しては、補助率が全て一・二倍でした。
先ほども申し上げましたように、首都圏整備計画で百キロ圏内の都市の都市開発区域と指定された地域には、道路も公園も下水道も全て補助率が一・二倍で交付されてきた。ですから、財政が豊かな都市ほど国からもらえるお金が多くて、いろいろな都市の整備もできてきた、こういう歴史があるわけですが、まさにこの連携中枢都市圏と定住自立圏も考え方は全く同じになっているんです。
これらの相互の連絡を強化する観点から、首都圏整備法に基づき決定した首都圏整備計画において、核都市の広域幹線道路の構想が位置づけられているところであります。 御指摘の首都高速埼玉大宮線と東北自動車道の間の区間につきましては、この構想を踏まえたものと認識しておりますが、首都高速埼玉新都心線の延伸につきましては具体化が図られていない状況にあります。
そして、都心から半径約四十キロメートルから六十キロメートル圏域に位置する圏央道と都心から約十五キロメートル圏域に位置する外環道の間に、さいたま市、千葉市などの大都市が存在をしておりまして、これらの相互の連絡を強化する観点から、首都圏整備計画におきましては、これらの、さいたま市、千葉市など核の都市ということで、核都市広域幹線道路の構想が位置づけられております。
先ほどECFAさんの説明の紙の八ページ目にインドネシア首都圏整備計画プロジェクトが出ておりましたけれど、こういう大掛かりな上流の計画をどの国も取れるわけではございません。今までの関係の中で日本にだったら頼めるということでこういうマスタープランを頼んでくると。
なぜ私が皆様が非常に向いているかというふうに思いますと、この資料で今日御説明いただいた八ページのところに、インドネシアの首都圏整備計画調査プロジェクトというのを御紹介いただきましたけれども、まさにこういった様々な専門家がチームを組んで、強力なPMの下で、現地との、住民の方との合意形成も踏まえて計画を作っていくということが今回必要なんだというふうに思っております。
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律というのがございますけれども、これは、首都圏整備計画等に基づいて、首都圏等の周辺の人口増加に対応した公共施設の円滑な整備を図るということでございます。それに対しては国庫補助率のかさ上げ措置を行うということなわけでございますけれども、この対象となりますのは、近郊整備地帯等の指定を受けた区域でございます。
本法律案は、社会経済情勢の変化に適切に対応し、総合的な国土の形成を図るため、国土総合開発計画の計画事項を拡充し、その名称を国土形成計画とするとともに、都府県総合開発計画の廃止及び広域地方計画の創設、国土利用計画、首都圏整備計画その他の関係する計画制度との所要の調整等の措置を講じようとするものであります。
今お尋ねの広域地方計画とかその他首都圏整備計画については規定がないではないかということでありますが、まず、広域地方計画は、全国計画をベースに、それに基づいて広域地方計画が策定されます。したがって、全国計画の政策評価をするということは必然的に広域地方計画の評価もしなければ評価として全うしないということになるのではないかというふうに考えております。
これは国土利用計画やあるいは首都圏整備計画等々についても同様なわけでございますけれども、全国計画とその他計画で政策評価の扱いについて違い、差異を設けた理由についてお伺いをしたいのと、あと、政策評価について、今の書きぶりですと、全国計画が策定をされ、これが公表された日から二年経過した日以後に評価が行われるというふうになっております。
しかしながら、現在の首都高速道路が整備いたしております路線は、その後逐次改定してまいりました首都圏整備計画にノミネートされた路線の中から基本計画を指示する、このような考え方になってきてございまして、現在では、東京の都心部分のみならず、首都圏の交通の円滑化に資する路線として多くの方々に利用されている、こういう状況であると認識いたしております。
全国総合開発計画や首都圏整備計画などによる規定事項をそのまま都道府県のマスタープランに位置づけて市町村の計画を左右する従来の計画のあり方は、ますます市町村との矛盾を深めていくことにならざるを得ません。 市町村マスタープランが真に住民の求める生活空間を創造できるように、市町村の主体性を一層明確に位置づけることが法改正に求められております。
それから、首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地と近郊整備地帯等々につきましては、首都圏整備計画等、国土レベルの地域振興計画、開発計画によりまして、計画的市街化が必要な区域として国として法律上位置づけられておる、こういうことでございます。したがいまして、そういうところの地域につきましては、引き続きまして、線引きを行うことを義務づけるという格好にしておるわけでございます。
私も地元のことで後でお話ししますけれども、首都圏整備計画とか、やはりまだもう一回、五全総に伴ってやるわけですね。業務核都市等もやっております。しかも、この移転はどんなに早くても十五年先なんですね。そうすると、その間も含めてもっと世の中が変わってきますから、今のような分散型、私は千葉県におりますのであえて分都論を言うわけじゃありませんけれども、私は分散でも十分できるんじゃないかと。
そういう中で、地域高規格道路の候補路線として指定しておりますし、首都圏整備計画で計画を進める路線という位置づけもされております。東京都の長期計画でも、生活都市東京構想で検討を進める路線ということで、この辺の状況から、今後とも、関係機関と十分連携をとりながら、計画の推進、調整を図っていきたいというふうに考えておる次第でございます。
○政府委員(林桂一君) 現在、国土庁におきましては首都圏整備法によります首都圏整備計画の基本計画の見直しをしておるところでございますが、そういった計画づくりの中で、この広域的な、人口も三千万人ぐらいの大きな都市が形成されているわけでございますし、先生が御指摘のように、毎日三百万人の通勤者、大変な数の通勤者が周辺から東京の区部に通勤をしているという実態があるわけでございます。
十号線につきましては、首都圏整備計画とか、それから東京都の二次長期計画で位置づけはされているところでございますが、まだ実施段階に 移っておりません。現行では、平成六年に地域高規格道路の候補路線として指定され、その後土地利用、周辺道路網の整備状況を勘案しながら進めておるところでございまして、これも、今後の調整を図りながら調査を進めていきたいと思っております。
その計画も、事業の実施に際しての早期の段階ではなくて、もっと早い段階、今小島先生もお話しになりましたけれども、私もやはり四全総、それから首都圏整備計画、こういうものを策定する段階からアセスが取り入れられなきゃならないんじゃないかと、そういうふうに考えております。 私は、特に道路アセスにずっとかかわってまいりました。
そこで、港湾計画、首都圏整備計画といった地域開発にかかわる計画等の策定段階における環境配慮も当然その内容に含まれるというぐあいに考えております。
○国務大臣(井上孝君) 首都圏の整備につきましては、御承知と思いますが、首都圏整備法という法律がございまして、基本計画、これは大体十五年ぐらいの期間でございます、それから整備計画、これが五カ年ぐらい、それから単年度の事業計画、こういうことでいわゆる首都圏整備計画に従って実施をいたしております。
高齢者、身障者対応というのは、国土庁だけではなく各省がかわる話だと思いますが、先生の御質問のとおり、首都圏整備計画でどういう対応をしているかということでございます。 首都圏整備計画は、平成三年九月、一昨年の九月に五カ年の計画ということで策定いたしましたが、これは昭和六十一年の「基本計画に基づき」ということで、首都圏の関連する広域的施設の整備に関する基本を定めたものでございます。
次に、国土庁所管の首都圏整備計画について二つほどの要望をさせていただきたいと思っております。 今日、障害を持つ方々との共存、共生の社会が求められております。そういう点から、町づくりを初め鉄道や輸送手段の整備に当たっても、高齢者やあるいは身体障害者などハンディキャップを持つ方々が健常者と同じように自由に利用できるような整備が求められております。